お客様とお車を
お送りするにあたって
心掛けていることは、
「生命・財産」を
お預かりしていると
肝に銘じ

安心

安全

丁寧

に‼

お送りする!


お客様が「安心」して
同乗して頂けるように
「安全」運転を心掛け
「丁寧」な対応を
心掛けています。

よこちゃん代行

ちょっとだけでも知ってもらう

任せて
安心

と言われる
ように!

プロとしての
意識を
高め合う、
ドライバー
スタッフを
採用しています!!

(向上心がある方)  

※随時、スタッフ募集も
しています!
ちなみに現在、

大型免許所有の
スタッフドライバーが
2名在籍しています!
(2名が二種免許所有)
大きな車・外車
などでも
幅広く対応できます!

「車職人」な
プロドライバー
スタッフの
代行運転で

安心
安全
丁寧に、
ご自宅まで
御送りさせて
頂きます!! 

 飲酒運転は

「しない」

「させない」

代行が居ないからと

飲酒運転して捕まって
逮捕されたり、
事故を起こしても
後悔しか残りません!

※いまだにニュースで
毎日、見かけます…

世の人すべてに
それぞれ
家族・友人が居ます。
周りの誰も
悲しませないように

【飲酒運転を
しない
させない】

を身近な所から
徹底して
楽しい人生を
送りましょう!!


代行サービス提供・料金

などについてのご説明

どの業界でも人材確保に苦労する企業様が
ほとんどだと思います、務める側も資格・
技術など必要となることも多く、
サービスのクォリティーを保つのにも
企業として人材の育成・指導・資格支援も
行いつつ努力をしていることと思います。
会社経費として人件費・燃料代・保険料・
広告費・通信費その他いろいろと
経費も掛かり値下げにも限度があります、
価格を下げれば利用者が同乗している時でも
スピードを上げて数をこなさなければ
経営できなくなります、遅い時間まで
働いてもらうには残業代も必要になります。
近年燃料代も高騰していて楽な経営では
ありません。料金が高い安いではなく

「安心・安全・丁寧を
心掛けて、トータル的な
ハイクォリティー」を売りに
真心こめて営業をしています!

利用者様から
「またお願いします」など
お声がけして頂くと、
とても励みになります!

そして何度もご利用いただけたら信頼関係が
出来、「常連様・お得意様」として料金も
努力いたします!その他特典としても
出来る限りサービスしたいと思います!!
サービス提供側と利用者様が
互いに理解して頂けると幸いです。
だます商売ではなくまっとうな商売を
心掛けております!疑問質問苦情は
サービス向上に必要と思いますので、
お気軽にお問い合わせください。

ご利用にあたって、
クレーム等ありましたら、
真摯に受け止め
サービス向上に努めます。

つきましてはご利用時その場で
スタッフに言っていただき、
苦情処理簿へのご記入
ご協力の程、
よろしくお願いします

スタッフ一同社内で
改善会議を実施し、
改めて謝罪させて頂きたいと
思います。


サービス向上のために、

ご協力の程、

よろしくお願い致します!

明け方に運転代行をご利用される方にご理解していただきたい事

(業者あるある)

時間外料金に
驚かれる方が
たまに居ますが
ご利用されてる
お時間を
考えてください!

 「その時間に働いてくれる方(スタッフ)いますか?」

「あなたのお仕事は残業代が付かないんですか? 」


「朝まで営業中の代行が選べるほど居ると思いますか?」

「明け方に年配の代行で安心して帰れますか?」

「夜と朝は交通量も違いその分、所要時間も掛かります!」
 
「朝7時まで営業されてる
某代行で帰ってみてください
本当にビックリします・・・」
利用者さんから聞いた話、菊陽2万WWWWWWWWWW

「そして、単純に思います…
もっと早く帰りましょう!」

もしものときの代行保険

全国運転代行共済協同組合加入 

損保ジャパン営業車両保険加入

 

標準自動車運転代行業約款

(平成14年5月24日国土交通省告示第455号) 
(最終改正平成28年4月15日国土交通省告示第674号、施行平成28年10月1日) 

(適用範囲)
第1条 当社の経営する自動車運転代行業に関する代行運転役務の提供に係る契約は、こ の約款の定めるところにより、この約款に定めのない事項については、法令の定めると ころ又は一般の慣習によります。
2  当社がこの約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの約款の一部条項について特約に 応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
(係員の指示)
第2条 利用者は、当社の運転者(代行運転自動車(代行運転役務の対象となっている自動車をいう。以下同じ。)を運転する者をいう。以下同じ。)その他の係員が代行運転自動車の運行の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
(代行運転役務の提供)
第3条  当社は、次条の規定により代行運転役務の提供又はその継続を拒絶する場合を除 いて、代行運転役務を提供します。
(代行運転役務の提供及びその継続の拒絶)
第4条  当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、代行運転役務の提供又はその 継続を拒絶することがあります。
(1)  当該代行運転役務の提供の申し込みがこの約款によらないものであるとき。 (2)  代行運転自動車がないとき。
(3)  当該代行運転役務の提供に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。 (4)  利用者が代行運転自動車の使用について正当な権限を有していないとき。 
(5)  代行運転役務の提供に支障となる代行運転自動車の故障若しくは破損があるとき
又は代行運転自動車が法令の規定に反する改造がなされたものであるとき。 
(6)  当該代行運転役務の提供が道路運送法、道路交通法その他の法令の規定又は公の
秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(7)  天災その他やむを得ない事由による代行運転役務の提供上の支障があるとき。 (8)  利用者が当社の運転者その他の係員の行う代行運転自動車の運行の安全確保のた
めの措置に従わないとき。
(9)  利用者が当社の運転者その他の係員に対し代行運転役務の提供に支障を来す行為 を行ったとき。
(10)  泥酔等により利用者が行先を明瞭に告げられないとき。
(11)  利用者が付添人を伴わない重病者であるとき。
(12)  利用者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感 染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要 とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症 の所見のある者であるとき。標準自動車運転代行業約款(平成14年5月24日国土交通省告示第455号) (最終改正平成28年4月15日国土交通省告示第674号、施行平成28年10月1日)
(適用範囲)
第1条 当社の経営する自動車運転代行業に関する代行運転役務の提供に係る契約は、この約款の定めるところにより、この約款に定めのない事項については、法令の定めると ころ又は一般の慣習によります。
2  当社がこの約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの約款の一部条項について特約に 応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
(係員の指示)
第2条 利用者は、当社の運転者(代行運転自動車(代行運転役務の対象となっている自動車をいう。以下同じ。)を運転する者をいう。以下同じ。)その他の係員が代行運転自動車の運行の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
(代行運転役務の提供)
第3条  当社は、次条の規定により代行運転役務の提供又はその継続を拒絶する場合を除 いて、代行運転役務を提供します。
(代行運転役務の提供及びその継続の拒絶)
第4条  当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、代行運転役務の提供又はその 継続を拒絶することがあります。
(1)  当該代行運転役務の提供の申し込みがこの約款によらないものであるとき。 (2)  代行運転自動車がないとき。
(3)  当該代行運転役務の提供に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。 (4)  利用者が代行運転自動車の使用について正当な権限を有していないとき。 
(5)  代行運転役務の提供に支障となる代行運転自動車の故障若しくは破損があるとき
又は代行運転自動車が法令の規定に反する改造がなされたものであるとき。 
(6)  当該代行運転役務の提供が道路運送法、道路交通法その他の法令の規定又は公の
秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(7)  天災その他やむを得ない事由による代行運転役務の提供上の支障があるとき。 (8)  利用者が当社の運転者その他の係員の行う代行運転自動車の運行の安全確保のた
めの措置に従わないとき。
(9)  利用者が当社の運転者その他の係員に対し代行運転役務の提供に支障を来す行為 を行ったとき。
(10)  泥酔等により利用者が行先を明瞭に告げられないとき。
(11)  利用者が付添人を伴わない重病者であるとき。
(12)  利用者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感 染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要 とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症 の所見のある者であるとき。
(料金)
第5条 当社が収受する代行運転役務の提供の料金は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定に基づき営業所に掲示するとともに、利用者に対してあらかじめ提 示する料金表における算出方法により実施しているものによります。
(料金の収受)
第6条  当社は、代行運転役務の提供の終了の際に料金の支払いを求めます。
2  当社は、料金を収受した場合であって利用者の求めがあったときは、収受した料金の 額を記載した領収証を発行します。
(利用者及び第三者に対する責任)
第7条 当社は、当社の代行運転自動車及び随伴用自動車(以下「代行運転自動車等」という。)の運行によって、利用者若しくは第三者の生命若しくは身体を害したとき、代行運転自動車を損壊したとき又は第三者の財産に損害を与えたときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転自動車等の 運行に関し注意を怠らなかったこと、当該利用者又は当社の運転者その他の係員以外の 第三者に故意又は過失のあったこと並びに代行運転自動車等に構造上の欠陥又は機能の障害があったことを証明したときは、この限りではありません。
2  前項の場合において、当社の責任は、当社の運転者の代行運転自動車への乗車のとき に始まり、下車をもって終わります。
第7条の2 当社は、前条第1項で定める代行運転自動車等の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するため、あらかじめ以下の措置を講じます。
(1)  代行運転自動車について、対人八千万円以上、対物二百万円以上、車両二百万円 以上を限度額としててん補することを内容とする損害賠償責任保険(共済)契約を締結すること。
(2)  随伴用自動車について、対人八千万円以上、対物二百万円以上を限度額としてて ん補することを内容とする損害賠償責任保険(共済)契約を締結すること。
2  当社は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、前項に定める損害を賠償 するための措置の概要を利用者に書面により提示して説明します。
第8条 当社は、第7条によるほか、その代行運転役務の提供に関し利用者が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の運転者が代行運転役務の提供に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
第9条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、代行運転自動車の運行の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって利用者が受けた損害を賠償する責に任じません。
(利用者の責任)
第 10 条 当社は、利用者の故意若しくは過失により又は利用者が法令若しくはこの約款の 規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その利用者に対し、その損害の賠償を求めます。 

スタンプカード

説明

(LINE会員様)

2回目ご利用時に
スタンプカードを
お渡し致します。

※スタッフに申してください。

 スタンプが5個
貯まって、
LINE登録して
頂いた方には、

永谷園の
お茶漬け
プレゼント!
(真顔)

6回目ご利用から
常連様特典として
(6~10回ご利用)
常連様価格



10回ご利用
頂いたお客様には、
お得意様価格
致します!


注意事項

※会計時にスタッフへ
スタンプカードを
お渡し・提示
してください、
捺印・ご利用回数の
確認を致します!

※氏名・住所の記入を
お願いします。

※ラインの友達登録

以上が確認できない
場合は通常料金と
なります。

※氏名・住所の記入がない
場合は回数の再発行不可。

※熊本県公安委員会に
登録しております料金は、
「初乗り料金3km/2,000円
400mにつき100円」です。

常連様(6~10回)価格として
初乗り料金3km/2,000円
500mにつき100円

10回以上ご利用いただいた
お客様はお得意様料金として
「初乗り料金2km/1,600円
500mにつき100円」
となっております。

昨今の物価高で燃料費・
人件費・保険・車両維持費など
諸経費も他にも
いろいろと掛かります…
お得意様料金に至っては
かなり限界まで
安くした料金と
思っております。 

「利用者様」
「サービス提供側の当社」
双方の信頼関係の証として、
スタンプカード発行し
サービス内容・料金とも最大限の
努力を致しております、
限度を超えた、
ご依頼・要望・無理難題は
今後、ご対応致しかねます。

末永く、
ご愛用して
頂けるように
尽力
いたしますので
宜しくお願い
致します!!